介護リフォーム
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介護保険・補助金でリフォームするための手順と注意点
住んでる人が安全で快適に暮らせる家。
お年寄りや、体に障害をもつ人にとって家の中の少しの段差がケガの原因になったり、階段の昇り降りが辛く行動範囲を狭くします。そこでこれらを解消し、安全で快適に動けるよう段差をなくし手すりを設けるのがバリアフリーリフォームです。
このバリアフリーに加え、浴室やトイレに自力で行けるよう、また介助される方の負担が軽減できるように、寝室に隣接させることや補助となる手すりを設置すること、また廊下、出入り口の段差を無くし十分なスペースを確保することが基本的な介護リフォームになります。
リフォーム事例
介護保険による「住宅改修費」の支給対象となる工事は各市町村で決まっています。具体的なリフォーム事例とともに一部紹介します。
- 1.手すりの取り付け
- リフォーム事例・転倒防止、移動や立ち座りの補強などを目的に、玄関、廊下、トイレ、浴室、段差があるところなどに必要な箇所に手すりを壁や床に固定させる工事。
- 2.段差の解消
- リフォーム事例・転倒防止、移動の補助などを目的に野外の玄関アプローチ、玄関、廊下、浴室やトイレの出入口、各部屋間の段差解消する工事。スロープの取り付けや床のかさ上げを含む。
- 3.床材または通路面の材料の変更
- リフォーム事例・転倒防止などを目的に、既存の床材よりも滑りにくい材質に変更する工事。畳からフローリングもしくはクッションフロアへの変更、階段にノンスリップをつけるなどを含む。
- 4.引き戸などの扉の取り替え
- リフォーム事例・トイレや浴室、居間などの開き扉を、引き戸・折れ戸・アコーディオンに取り替える工事。開閉しやすいドアノブに交換、開き戸の右開きを左開きに変更、重い引き戸を含む。
- 5.洋式便器などへの便器の取り替え
- 和室から洋式の便器への交換が対象。その際、暖房便座・洗浄機能が付いていてもよい。また、もともとの洋式便器を立ち上がりやすい高さに変更、便器の向きを変更する工事。
- 6.以上の改修に伴い必要になる工事
- 手すりの取り付けのための下地工事、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、床材変更のための下地補強など。
上記以外のお悩みがあればお気軽にご相談下さい。
くに工務店では工事内容はもちろん、
手続き等のサポートもご一緒にやらせて頂きます。
くに工務店では工事内容はもちろん、
手続き等のサポートもご一緒にやらせて頂きます。
リフォームが完了するまでの手順
介護保険の「住宅改修費」の支給までの具体的な手順は下記の通りです。
- 1.介護認定を受ける
- 自治体より、要支援または要介護認定をうけます。
- 2.ケアマネジャーに相談します。
- ケアマネジャーと住宅改修のプランを検討し、施工業者を選択します。
- 3.施工業者との契約
- ケアマネジャー同席のもと、施工業者に改修する工事の内容を確認してもらい、見積書の作成を依頼し、契約します。
- 4.市町村に申請書類の一部を提出
-
以下の書類を提出します。
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など。 - 5.施工・完成
- 工事が実施されます。
- 6.施工業者に工事費の支払い
- 利用者がいったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。
- 7.市町村に支給申請書類を提出
-
以下の書類を提出します。
改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ) - 8.住宅改修費の支給
- 支給限度額20万円の枠内費用の9割~7割が市町村から支給されます。
- 注意点 -
※申請は着工前後の2回です。着工前審査に通らないと支給されません。また、工事を開始したり、終えてから申請しても原則認められません。※住宅改修費の支給は工事終了後です。
※施工業者選びはケアマネージャーさんと相談のうえで決めましょう。中には悪例もありますので信頼できる業者を選びましょう。
介護保険とは別に各市町村が独自に行う住宅改修費制度があります。
介護保険と併用可能な場合もございます。
お住まいの市町村のホームページや役所の窓口でご確認ください。
介護保険と併用可能な場合もございます。
お住まいの市町村のホームページや役所の窓口でご確認ください。